第1条(目的)
この規約は特定非営利活動法人日本統合医学協会(以下協会という)会員について必要な事項を定める。
第2条(入会)
会員は、会員規約の事項を遵守する旨、誓約しなければならない。
第3条(入会の方法)
入会を希望する者は所定の手続きによって協会本部あてにその旨を提示すること。
第4条(入会登録の諾否)
- 登録の諾否については協会本部が審査を行う。
- 審査結果については、当該申請者に通知すると共に、理事会または常任理事会にも報告する。
第5条(会員)
協会の目的に賛同し、協会の活動を支援する者を会とし、会員は1個人会員、2法人会員、3法人登録会員、4大学・専門学校会員の4種とする。ただし、法人登録会員として登録しようとする者は、法人会員と雇用関係があり、法人会員が法人登録会員登録申請を事務局に提出して理事会に申し込むことをもって、入会の申し込みとする。
第6条(入会金と年会費)
- 入会金と年会費については、下記のとおりとする。法人登録会員の年会費については1名につき2,500円とする。
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個人会員 (非課税) |
法人会員 (非課税) |
大学専門学校会員 (非課税) |
入会金 |
0 円 |
10,000 円 |
0 円 |
年会費 |
7,000 円 |
10,000 円 |
10,000 円 |
- 年会費の納入方法については、指定する口座からの自動引落(預金口座振替制度)とし、毎年2月27日(27日が休日・祝祭日の場合は翌営業日)を振替日とする。なお、法人登録会員の年会費については所属する法人会員がまとめて納付するものとする。
第7条(入会承認の取消)
入会承認後であっても、次に該当する場合は理事会にて当該会員の入会を取り消すことができる。
- 入会時の申込及び提出書類の内容に故意による虚偽があると認められる場合。
- 入会審査基準に反する内容が明らかになった場合
第8条(再審査)
法人会員にあって、入会承認後、株主構成、経営者、事業内容等、経営や運営に関する重要な変更があった場合、協会は、会員資格の再審査をおこなうことができる。
第9条(有効期間及び更新)
- 4月1日から翌年3月31日までを年度とする1年間とする。会員が、協会所定の方法により、2月1日までに退会申出をしない限り、更に1年間期限を延長し、その後もこの例による。
- 更新日の2ヶ月前(2月1日)までに所定の退会届を協会へ提出し、退会の意思表示をしない場合は、協会は、第6条第2項に定める期日に、会員の指定する口座からの次年度の年会費について口座振替による支払いを受けるものとします。
- 法人会員は、法人登録会員の退職等移動がある場合は、所定の変更届を提出するとともに、当該法人登録会員が、個人会員に切り替えるか否かの意思を確認し、事務局へ報告しなければならない。
第10条(義務)
- 会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
- 会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。
- 前項の届け出がないために、協会からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到達しなかった場合は、その延着又は不到着について、協会は損害賠償その他の法的責任を負わないものとする。
第11条(権利・義務の始期)
会員としての権利は、第4条の審査手続により入会が承認された旨の通知を受け、かつ、第6条記載の入会金を支払ったときに発生するものとする。
第12条(会員の権利)
会員は会員証記載の有効期限内において、本協会が行う以下のサービスを受けることができる。
- 本協会が運営する各種資格の認定
- 協会ホームページ内におけるオンラインショップにて会員優待価格での商品購入
- 本協会主催のセミナー、講演会などでの会員優待
- 会員専用 Web サイトにおける各種情報提供
- その他、本協会が会員に対して行う各種サービス
第13条(私的利用の範囲外の利用禁止)
会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手した教材コンテンツなどのコンテンツ、ソフトウェア、マニュアル、ノウハウ、データベース、その他いかなる情報も、複製、販売、貸与、出版、公衆送信、放送、権利出願その他、私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者に使用させることはできない。
第14条(会員資格の喪失)
会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
- 協会に所定の退会届を書面で提出したとき。
- 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
- 法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。
- 大学専門学校会員の場合、学校法人としての認可が取り消されたとき
第15条(入会金および会費の返還)
退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した入会金、会費その他の諸費用は一切返還しない。
第16条(再入会)
第14条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
第17条(除名)
会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。
- 他の会員、当協会または第三者の権利を害する行為、または害するおそれのある行為。
- 法令、条約または公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
- 年会費を滞納し、支払催告に応じないとき。
- 当協会の運営に著しく支障をきたすような不適切な行為を行った場合。
第18条(理事会への委任)
この規約を実施するための事項及びこの規約に無い事項は理事会が定める。
2023年4月1日改定